教員免許の更新講習は教員以外受けられない!?資格は失効するの?

  • 教員免許取得してそろそろ10年…使ってないんなけど一応更新しといたほうがいいよな
  • 更新講習あるって聞いたけどどうすればいいの?

大学で教員免許を取得したものの、教職につかない人も多いでしょう。 わたしもその1人です。

更新のための講習があるとは大学で聞いていましたが、じゃあ一体どうすればいいの?と思われている方も多いはず。

実はなんと、更新講習を受けるには条件があり、私は対象外のため失効します。

ただ、全てがパーになるわけではありません。 詳しく解説します。

教員免許を取得している方、またこれから取得予定の方、是非ご一読ください。

ざっくりまとめ

  • 平成21年(2009年)4月1日以降に取得した教員免許には有効期限があります。
  • 更新するには講習を受講する必要があります。
  • 講習受講対象者は、現職教員と教員採用内定者のみで、それ以外の人には受講資格がありません。(=免許失効
  • しかし免許が失効した場合でも、免許状授与のための所用資格を満たしていれば、講習受講により再度有効免許を取得することができます。
本記事では主に、平成21年(2009年)4月1日以降に免許を取得した方向けの情報を記載しています。

教員免許の更新講習は教員以外受けられない!?資格は失効するの?

現役の教員なら、免許の更新などについて情報が入ってくるかと思いますが、教職についていないと全くわからないですよね。

その講習がどんなものなのか、いつ・どこで受けられるのか、費用はかかるのか…

私も最近までそんな風に思っていて、教職を取った友人とも、「更新のタイミング忘れないように連絡取り合おうねぇ」とか言っていたのですが、そもそも講習受講資格がなく免許が失効することに驚きました。

この記事では、教員以外の方にもわかりやすく教員免許更新制について解説します!

教員免許更新制

世の中には教員免許が2種類存在します。

  • 旧免許状
    平成21年(2009年)3月31日以前に授与された免許状
    有効期限はない
  • 新免許状
    平成21年(2009年)4月1日以降に授与された免許状
    有効期限がある(10年)

新免許状の方は、有効期限がある、つまり更新しないと失効するということです。

逆に旧免許状では、有効期限がないので一回取得すれば永久に保持できるものでした。 (以前の話です)

現在は旧免許状所持者は、生年月日によって最初の修了確認期限が設定され、期日までに講習を受講・修了しないと失効することになっています。(2019年に旧免許状所持者の最終更新講習は終わっています)

※しかし失効しても今後教員として働きたい場合は更新講習を受け、免許を復活させることが可能です。

教員免許更新講習対象者

新免許状を所持している方で、更新講習を受けられるのは教員や採用内定者、過去に教員として経験がある方、臨時任用(または非常勤)教員リスト登録者などです。

過去に教員経験がなく、また教員になる予定がない方は、免許を持っていても受講することができず、免許失効します。

免許更新講習対象者
普通免許状または特別免許状を有する者で、以下に該当する人。
  1. 現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く)
  2. 実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
  3. 教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者
  4. (3)に準ずる者として免許管理者が定める者
  5. 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程の教員
  6. 上記に掲げる者のほか、文部科学大臣が別に定める者

また、今後教員になる可能性が高い者として、

  1. 教員採用内定者
  2. 教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
  3. 過去に教員として勤務した経験のある者
  4. 認定こども園で勤務する保育士
  5. 認可保育所で勤務する保育士
  6. 幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設で勤務している保育士

も更新講習を受講することができる。

文部科学省より一部抜粋

教員免許更新講習・費用について

講習内容について、詳しくは省略しますが、簡単に。

  • 必修領域(6時間以上)→全員必ず受講する
  • 選択必修領域(6時間以上)→所有する免許状の種類や勤める学校の種類により選択する
  • 選択領域(18時間以上)→自由に選択して受講する

各領域の授業ごとにテストがあります。
受講費用は総額3万円程度です。

免許失効したら…〜現役教員は要注意〜

現役教員の場合
免許状が失効すると免許返納をしなければなりません。
つまり、教壇に立てなくなるので、更新講習は必須です。
万が一更新をし忘れて免許が失効しても、所要資格を満たしていれば更新講習を受講することができるので再度免許を取得することができます。
しかし、返納したら無免許となるので、しばらく教壇には立てません。
現役教員は更新講習を必ず受けましょう。

教員以外の場合

  • 旧免許状所持

免許に有効期限はないので、返納の必要はありません。
しかし改めて教員になろうという場合は更新講習を受講し修了しないといけません。

  • 新免許状所持

有効期限で失効となりますが、失効しても免許状授与の所要資格を満たしていれば、更新講習の受講・修了によって再び免許状を取得することができます。

教員免許失効したら履歴書に書けないの?

書けます。
文部科学省もそう言っています。

履歴書などに教員免許状を授与された旨の記載をしていただくことは可能ですが、更新講習を受講する必要がある旨を併記していただく必要があります。この場合、「(更新講習未受講)」等を併記することが考えられます。

文部科学省より

せっかく取った教員免許ですのでアピールに使いましょう!

まとめ:教員免許の更新講習は教員以外受けられない!?資格は失効するの?

まとめです。

教員免許は更新講習を受講・修了しないと失効になりますが、「先生になりたい!」と思ったタイミングで講習を受ければ再度効力を発揮します。

なので大学時代苦労して資格を取られた方、これからも自分のアピール材料としてどんどん活かしましょう。

また教員免許取得を検討されている方、10年で意味のなくなる資格ではなく、ずっと使える資格なので、その点も押さえておきましょう!

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